職務発明の対価について解決するための相談サイト!青色LEDで話題になったけど今もきっと・・・

企業の中では言えない人もいるんでしょうね・・・
多分この手の開発者の方々ってお金という事にはいい意味で無頓着というか、
消費者の方の事や未来の事などを考えて報酬に関しては追求しない方がおおそうですよね。

技術への探究心があってこその正当対価ですので、
もし自分もそうかも・・・あの友人があてはまるかも!
という方がいた場合は人助けでもありますので是非シェアしてあげてみてはいかがでしょうか。

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*1:職務発明は、会社の業務として研究・開発等をした結果、発明がうまれます。
それについて会社が特許を取得した場合は、職務発明が会社に事前承継されているケースがほとんどであります。

※事前承継とは
職務中の発明について特許を受ける権利は発明者に帰属するのが原則。
しかし職務発明については、個別に契約などを結んだりしなくても、従業員規則や職務発明規則といった
事前の契約等で、予め会社が特許を受ける権利譲渡するような取決めが可能。